レンタルアート基本規約
第1条(目的)
甲が乙に対し、作品をレンタルし、乙は当該作品のレンタル料を月額で甲に支払うことを目的とする。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 「作品」とは、別途甲と乙との間で締結される「レンタル契約」に基づき利用される作品、額縁その他これに付随するものをいう。
- 「レンタル作品利用者」とは、作品のレンタル申請をし、甲とレンタル契約を締結した者をいう。
- 「レンタル料」とは、乙から甲へ支払われる月額レンタル料金のことをいう。
第3条(契約期間)
- 本契約の契約期間は、原則として6か月単位とし、甲乙いずれかから満了日の30日前までに書面または電子メール等による意思表示がない場合、同一条件にてさらに6か月間自動更新されるものとする。
- 本契約に基づくレンタル期間の起算日は、乙への作品配送について、配送業者(ヤマト運輸等)による配達完了通知を甲が確認した日とする。
- 入金確認日、発送日、配達完了日が異なる場合であっても、配達完了通知の確認日をもって契約開始日とし、当該日から6か月間を契約期間とする。
- 天候、交通事情、配送業者の都合その他甲の責に帰さない事由により配送が遅延した場合であっても、配達完了通知の確認日を契約開始日とする点について、乙はあらかじめ了承するものとする。
第4条(レンタル料の支払い)
- 乙は甲に対し、本契約に基づくレンタル料として、甲が別途発行する個別契約書に記載された金額を、契約期間6か月分一括で、甲が指定する銀行口座へ前払いにて支払うものとする。
- レンタル料の金額、対象作品、プラン内容その他個別条件は、個別契約書により定めるものとし、本契約の一部を構成するものとする。
- 乙からの入金が確認でき次第、甲は作品の発送準備および発送を行うものとし、発送完了後、乙にその旨を通知する。
- 乙が期日までに利用料金を支払わない場合、甲は作品の発送を保留し、また必要に応じ契約を解除できる。
- 乙が契約期間開始後6か月以内に本契約を解除する場合であっても、6か月分のレンタル料全額が発生するものとし、日割りまたは月割りによる精算は行わない。
- 契約期間が6か月を超える場合においても、レンタル料の計算は6か月単位とし、端数が生じる場合は6か月分として計算するものとする。
- 乙があらかじめ6か月以上のレンタル料を支払った場合に、後日途中でレンタル契約を解除した場合でも、甲は既に支払われたレンタル料を返金する義務を負わない。
- 乙がレンタル料を遅延した場合、乙は甲に対し、遅延したレンタル料とこれに対する年14.6%の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。
第5条(送料)
- 作品の配送にかかる送料は、作品の大きさ・重量・配送地域に応じて都度算定し、その金額を請求書に記載して乙に提示するものとする。
- 発送および返却時の送料は原則として乙の負担とする。ただし、甲が別途負担する旨を明示した場合はこの限りではない。
- 送料は、レンタル料とは別に請求するものとする。
第6条(額縁の選定)
- 乙は、レンタル作品の選定にあわせて、甲が用意する貸出可能な額縁の中から額縁を選定することができる。
- 乙が希望する額縁が貸出可能額縁にない場合、甲は乙の希望に応じて新たに特注額縁を用意することができる。
- 特注額縁を希望する場合、乙は利用希望日の1か月以上前にその旨を甲へ申告するものとする。
第7条(額縁の交換)
- 同一作品を継続してレンタルする場合、乙は額縁のみを交換することができる。
- 交換用額縁は、甲が保有する貸出可能額縁の中から選定するものとし、甲に在庫がある場合に限り利用できる。
- 乙が希望する額縁の取り扱いがない場合、甲は乙の申出により特注額縁を用意することができる。この場合、乙は利用希望日の1か月以上前に甲へ申告するものとする。
第8条(額縁に関する追加費用)
- 次の各号のいずれかに該当する場合、甲は乙に対し、額縁に関する追加費用を請求することができるものとする。
- 額縁の交換を2回以上行う場合
- 額縁の破損、汚損または紛失が生じた場合
- 額縁の製作費または購入費が3万円を超える場合(有効在庫の額縁、特注額縁を問わない)
- 前項ウ、に該当する場合、甲は、額縁の製作費または購入費のうち、3万円を超える部分の金額に限り、追加料金として乙に請求することができるものとする。
- 前項に基づく追加料金は、額縁の導入または交換に伴い一度限り発生する費用であり、レンタル期間中において月額費用その他の継続的な費用として請求されるものではない。
- 前二項の規定にかかわらず、契約期間が6か月未満の場合には、本条に定める追加費用に関する取扱いは適用されず、額縁に関する製作費、購入費、交換作業費、輸送費その他甲が必要と認める費用について、甲は乙に対し別途請求することができるものとする。
- 前各項に基づく追加費用の金額は、額縁の仕様、サイズ、材料、製作費、購入費、輸送費その他の事情を考慮し、甲が都度算定のうえ、請求書に記載するものとする。
第9条(作品の設置、危険負担)
- 作品の設置に関しては、石膏壁や木壁への設置を原則とする。石膏壁や木壁については、壁に画鋲程度の穴が空くこととなり、レンタル契約を締結した時点で、このことについて同意したものとし、これに伴ういかなる紛争や損害について甲は責任を負わない。ピクチャーレールを使用する場合は、必要な導入費用は乙の負担とする。
- 甲から乙への作品の引き渡しをもって、作品の危険負担は乙に移転したものとする。
第10条(作品の交換、返却)
- 乙は作品に欠陥等不備があった場合、注文内容と違った場合、その他甲が相当と認める場合は、作品を交換することができる。
- 前項の場合において、乙が新たな作品が配送された時に、前の作品を送られてきた状態と同じように梱包し、専用ボックスに入れて甲に当該作品を返却しなければならない。
- 作品のレンタル期間において、乙へアート作品の出品者からの要請があった場合には、当該作品を30日以内に返却しなければならない。
- 返却の遅延により生じたいかなる紛争や損害は、乙の責任とする。
第11条(作品の取り扱い)
- 乙は、レンタル中の作品について、以下のような環境下に当該作品を置いてはならない。
- 作品に直射日光の当たる場所
- 作品に直接エアコン等の風があたる場所
- タバコや料理による煙等が循環する空間
- 極度の湿気や乾燥状態が生じる空間
- 極度の高温及び低温状態が長時間続くと思われる場所
- 前項に違反し、故意又は過失によりレンタル中の作品が傷つき、劣化した場合には、その責任は乙が負うものとする。
第12条(作品の破損・紛失時の対応)
- 乙は、レンタル期間中、作品を善良なる管理者の注意をもって使用・保管するものとする。
- 作品が、乙の故意・過失を問わず、破損・汚損・紛失・盗難その他通常の再生が困難な状態になった場合、乙は、甲があらかじめ提示した当該の補償額を甲に支払うものとする。
- 補償額の支払により、本契約に基づく当該作品に関する乙の原状回復義務は免除されるものとする。ただし、乙に故意または重大な過失がある場合には、甲は必要に応じ追加の損害賠償を請求することができる。
- 補償額は、個別契約書に明記する。
第13条(著作権)
- レンタル作品に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、当該作品を 制作した作家に帰属するものとする。
- 乙は、レンタル期間中、自社の広報・PR・展示紹介を目的とする範囲に限り、レンタル作品を撮影し、その画像または映像を、SNS、ウェブサイト、印刷物、各種メディア等に掲載・発信することができるものとする。
- 前項の利用にあたっては、可能な限り作品名および作家名(作者クレジット)を明示するものとする。
- 乙は、レンタル作品の画像または映像を、作品そのものを商品化する目的(複製物の販売、印刷物の販売、データの販売等)で利用してはならない。
- レンタル作品を用いた広告物、販促物、映像制作等において、作品が主たる表現要素となる利用または個別のライセンス判断を要すると甲が判断する利用を行う場合には、事前に甲へ連絡し、甲および作品制作者と協議の上、許可された範囲内でのみ利用できるものとする。
- 乙が本条に違反する行為、著作権法その他法令に違反する行為、または第三者の権利、名誉もしくは信用を侵害する行為を行った場合には、乙は自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、甲および作品制作者は一切の責任を負わないものとする。
第14条(契約の解除・変更)
- 乙が次の各号のいずれに該当するときは、甲は乙に通知することなく、レンタル契約を解除できるものとする。この場合において、乙の未使用期間に関するレンタル料は返金しないものとし、違反に伴い甲が被った被害については乙が負担するものとする。
- 乙がレンタル料の支払いを2か月以上遅延したとき
- 乙がレンタル料の支払いを度々遅延し、甲乙の信頼関係を破壊したとき
- その他、本契約の各条項に違反し、甲乙の信頼関係を破壊したとき
- 乙は、契約解除希望日の1か月以上前までに甲に通知をすることで、この契約解除することができる。
- 前項の場合において、乙が作品を返却した際の送付消印の日付、または解除通知を行った日付のいずれか遅い日付をもって解除日とする。当該解除日に乙から甲へのレンタル料の支払い義務は消滅する。
第15条(反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各事項を確約する。
- 自らが、暴力団、暴力関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、レンタル契約を締結するものでないこと
- 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
- ① 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- ② 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
- 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、レンタル契約を解除することができる。
- 前項ア、の確約に反する申告をしたことが判明した場合
- 前項イ、の確約に反し契約をしたことが判明した場合
- 前項ウ、の確約に反した行為をした場合
第16条(作品の返却)
前2条に該当する場合で、既に作品を納品していた場合、作品はレンタル契約終了手続き完了後30日以内に甲の指定する日時・場所に遅滞なく返却するものとする。この場合に要する輸送料及びその他一切の輸送諸経費は乙が負担するものとする。
第17条(不可抗力等による契約の終了)
天災地変その他甲乙双方の責に帰すことのできない不可抗力によって作品が滅失又は大部分が毀損し使用不能となった場合、本契約は終了するものとする。この場合、残期間のレンタル料の支払義務は消滅し、また使用不能となった作品は甲に返却するものとする。返却に要する輸送料及びその他一切の輸送諸経費は乙が負担するものとする。
第18条(レンタル作品の購入)
乙は、レンタル中の作品を、別途甲及び乙が合意に基づき締結する売買契約により購入することができるものとする。
第19条(個人情報の取扱い)
- 甲は、本契約の締結および履行に関連して取得した乙の個人情報(担当者名、連絡先、住所、請求先情報等)を、本契約の目的の範囲内でのみ利用するものとする。
- 甲は、法令に基づく場合を除き、乙の同意なく第三者に個人情報を開示または提供しないものとする。
- 甲は、取得した個人情報について、漏えい、滅失または毀損の防止その他安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。
- 本契約が終了した後も、甲は、法令に基づき保管が必要な場合を除き、個人情報を適切に管理または廃棄するものとする。
第20条(専属的合意管轄裁判所)
レンタル契約に関する一切の紛争に関しては、甲の住所所在地を管轄とする地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
2026年1月15日制定
2026年2月4日改定